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利用規約

物品買い取りに関する利用規約
FTF株式会社(以下「弊社」といいます。)は、弊社がインターネット上で運営する「ecostore records(エコストア レコード)」における物品買い取りサービス(以下「本サービス」といいます。)に関する利用規約(以下「本規約」といいます。)を以下のとおり定めます。

第1条(目的)
1 弊社が運営する店舗またはインターネット上で運営する各サイトを利用して、利用者がその所有する物品を弊社に対して売却する等の取引を行う際に必要な手続事項、合意事項を本規約書に定め、これを弊社と利用者とが予め相互に確認して合意することにより、弊社と利用者との間の安心かつ安全な取引を実現することを目的として本規約を定めます。
2 本サービスのご利用は、利用者が本規約にご同意頂くことを前提とし、利用者が本サービスをご利用になったときは本規約にご同意頂いたものとみなします。

第2条(本規約の変更)
1 本規約は、第1条に基づく利用者全てに適用されるものとします。
2 弊社は、その利用者から事前の承諾を得ることなく本規約を変更することができ、この場合、弊社のインターネット上のサイトに掲載して利用者に対して通知します。
3 前項に基づく本規約変更後の本サービスの利用については、変更後の規約が適用されるものとします。

第3条(本サービスの利用資格)
1 本サービスは、次の条件を満たす方が、申込み時の情報と身分証明書記載の情報が完全に一致した場合またはその他古物営業法に即した適切な方法で本人確認ができた場合に限り、ご利用になれます。
① 日本国内に住所を有し、現に居住していること
② 買い取りの申込みをしようとする物品の完全な所有権を有すること
2 18歳未満の方が本サービスを利用するときは、親権者の書面による同意が必要となります。

第4条(定義)
1 本規約において使用する用語の定義は次のとおりとします。
① 「利用者」とは、本サービスを利用するお客様をいいます。
② 「物品」とは、利用者が弊社の買い取り(査定)サービスを利用して弊社に買い取りを申し込む目的物をいいます。
③ 「新品」とは、未開封かつ未使用でメーカーまたは販売店から購入したままの状態であり、現行商品として販売されているものをいいます。ただし、④の「中古品」に該当する場合を除きます。
④ 「中古品」とは、次の状態のものをいいます。
ⅰ シールドを開封したもの、または使用済みのもの
ⅱ 本体が未使用であっても付属品の利用、開封があるもの、外袋がないもの、外袋やシールドに著しい汚れ、本体に変色及び日焼け、シールやステッカー除去破損、破れ、シール剥がし跡、除去困難な貼付物等があるもの
ⅲ 破損や汚損したもの
ⅳ 現行商品でないもの

第5条 (対象物品)
1 本サービスの買い取り対象となる物品は、弊社運営の本サイトに掲載する「買い取り対象品一覧」に掲載した物品(以下「対象物品」といいます。)に限ります。ただし、この対象物品は随時変更する場合があります。
2 前項に関わらず、対象物品に含まれるものであっても、弊社で買い取りができない場合があります。

第6条 (物品の買い取り申し込み)
1 利用者が弊社に対して物品の買い取りを申し込むときは、必ず事前に買い取りに必要な情報を、弊社が運営する「ecostore records(エコストア レコード)」のサイト、弊社が運営するスマートホン・タブレット専用アプリ「レコード オーディオ買い取り査定申し込みアプリ」または弊社コールセンター(フリーダイヤル0120-888-378)若しくは電子メールを通じて弊社に送信または連絡した上で、弊社に物品を送付することにより申し込むものとします。
2 利用者は、前項に基づき弊社に物品を送付する際には、弊社所定の「買い取り申込書」に必要事項を全て自筆で記入の上、利用者自身の署名をし、かつ弊社が3項で指定する「身分証明書の写し(コピー機による複写物)」を同封するものとします。なお、3項1号の運転免許証と同項2号のパスポートについては、これをデジタルカメラで撮影し、またはスキャナで読み込んだ画像データを添付ファイルで電子メールにて送信してもよいものとします。ただし、3項6号の「住民票の写し」については原本を送付するものとします。
3 弊社が指定する身分証明証は次のとおりとします。
① 運転免許証(画像データも可)
② パスポート(画像データも可)
③ 健康保険証
④ 外国人登録証
⑤ 住基カード(写真付きのみ可)
⑥ 住民票の写し(原本のみ可、コピー不可)
⑦ 学生証(学生の場合のみ)
4 弊社が運営するアプリ「レコード オーディオ買い取り査定申し込みアプリ」を経由して仮査定(予め弊社アプリまたは電子メールで送信頂いた物品の画像データに基づき弊社スタッフが概算金額を提示することをいいます。)の申し込みを頂いている場合でも、本査定の際には2項に定める書類を同封するものとします。

第7条 (宅配買い取り利用者による物品の送付)
1 本サービスの利用に際し、利用者からの電話、電子メール等の依頼により、弊社が利用者の指定の場所に「梱包キット」を送付し、これで物品を弊社に送付してもらうことを「宅配買い取り」といいます。
2 「宅配買い取り」の場合においても、利用者は、前条2項に定める弊社所定の「買い取り申込書」と「身分証明証の写し」を必ず同封するものとします。それらが同封されてない場合は弊社では買い取りできないことがあります。
3 「宅配買い取り」で利用者が弊社に対して物品を送付する際の配送料金は、対象物品が弊社の規定する枚数以上の場合には弊社が負担するものとします。この規定枚数は変動する場合があります。また、その他対象商品によっては弊社の査定基準に基づき弊社が配送料金を負担する場合があります。
4 前項の配送及び集荷の方法は、弊社が指定する配送業者および配送方法とします。
5 前2項の物品の送付は、利用者から弊社の集荷専用フリーダイヤル0120-885-556まで連絡を頂き、弊社が宅配業者の集荷サービスによる集荷を依頼するものとします。この場合、弊社が依頼した宅配業者が集荷のために利用者の住所に赴き、利用者の住所において集荷された事実が記録され確認できることを前提とします。
6 物品の収集時間、配送業者の到着時間の確認等、物品の配送に関わる事項については、当該の配送業者に利用者が問い合わせするものとします。
7 利用者が弊社に対して「梱包キット」の送付を依頼し、弊社がこれらを利用者に送付したにも関わらず、利用者が「宅配買い取り」の利用をキャンセルした場合は、弊社は利用者に対して「梱包キット」の代金、送料等の費用及び手数料を請求する場合があります。
8 利用者が物品を弊社に送付する場合、または弊社から利用者へ物品を返却する場合における宅配業者による輸送途上の商品の損傷、紛失などの事故に関する損害賠償に関しては利用者が運送業者に対して請求するものとし、弊社はその責任を一切負わないものとします。
9 「宅配買取り」の場合には、利用者の本人確認のために買い取り申込書記載の電話番号に連絡する場合があります。
10 利用者が提出した身分証明書の写し記載の住所とは異なる住所(以下「別住所」といいます。)からの物品の発送を希望する場合には、古物営業法に基づく本人確認のため、事前に弊社から別住所あての本人限定受取郵便を送付し、別住所における利用者本人の受領確認をした後に物品の発送、査定を行うことができるものとします。

第8条 (出張買い取りについて)
1 本サービスの利用に際し、利用者からの電話、電子メール等の依頼により、利用者の指定する日時及び場所に弊社スタッフが訪問して対象物品を査定のために受領し、またはその場でこれを査定して買い取ることを「出張買い取り」といいます。
2 弊社スタッフが利用者の指定する場所を訪問する際には、弊社スタッフは古物商許可証または行商従業者証を提示するものとします。
3 対象物品の保管場所等の訪問先が、利用者が提出した身分証明書等の写し記載の住所と異なる場合、住所、居室番号、居住者の氏名が住居表示または表札などにより明らかでない場合などには、対象物品が利用者本人の所有物であることを再確認させて頂き、第7条2項以下に定める利用者の身分証明証の提示を求める場合があります。
4 弊社スタッフが訪問先で査定し、その場で買い取り代金を現金でお支払いする場合にはその領収書に利用者の住所、氏名等古物営業法等の関係法令で定められた項目を記入頂き、利用者本人の署名を頂くものとします。
5 「出張買い取り」を利用したときは、買い取りが一部でも成立した場合は出張費用は無料としますが、買い取りが全く成立しなかった場合、弊社スタッフの訪問後に対象物品全品について本サービスの利用をキャンセルの場合は弊社スタッフの交通費や人件費等の実費を請求する場合があります。ただし、弊社から利用者に依頼して買い取りのために訪問した場合は除きます。
6 レコードプレーヤー用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物(CD、DVD、ゲームソフト等の映像及び音声ソフト)、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、無記名債権、商品券などはクーリングオフ制度は適用されません。
上記以外の商品(切手、古銭、収入印紙、美術品や装飾品など)を弊社が購入した場合にのみ、特定商取引に関する法律(第58条の4の「訪問購入」に該当)のクーリングオフ制度に基づき、売買契約日を初日として7日を経過するまでは書面によりその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができます。

第9条 (店頭買い取り利用者本人による品物の持込送付)
1 本サービスの利用に際し、利用者からの電話、メール等により指定した日時に利用者本人が弊社エコストアレコード渋谷買取センターに物品を持ち込むことを「店頭買い取り」といいます。
2 弊社エコストアレコード渋谷買取センターの営業時間内であれば、利用者は事前の連絡なく上記買取センターまで持ち込むことができます。
3 「店頭買い取り」の際には、持ち込まれた物品が利用者本人の所有物であることを確認させて頂き、かつ本人確認のため第7条2項に定める身分証明証を提示して頂いた上で、弊社所定の「買い取り申込書」に自筆で必要事項を必ず記入し署名して頂きます。なお、その際に身分証明証の番号の一部等を買い取り申込書の弊社使用欄に記載する場合があります。また、当日本人確認ができない場合は、買い取りをお断りする場合があります。
4 繁忙時には査定の完了までに時間を要する場合や、営業時間内に査定が終了しない場合があります。その際、後日、買取代金を銀行振込みをする場合には振込手数料は弊社負担とします。

第10条 (物品の査定)
1 弊社は、利用者から送付を受けた物品を、弊社所定の買い取り査定基準に従って、値段のつく品物と値段のつかない品物とに選別し、かつ、値段のつく品物についてはその買い取り価格を算出することにより物品の査定を行います。
2 弊社所定の買い取り査定基準は利用者への予告なく変更する場合があります。また、買い取り価格は、在庫の有無、相場の変動、品物の状態などにより変動する場合があります。
3 弊社は、第1項の査定に際して、古物営業法または公安委員会、警察署の指導等に基づき、利用者に対して物品に関する質問をする場合があります。
4 利用者が買い取り申込を行った物品の査定結果等の情報について、その利用者から開示請求があった場合、弊社は、当該利用者に対し、「300円以上の買い取り価格がついた品物の点数及び合計金額」、「299円以下の買い取り価格がついた品物の点数及び合計金額」及び「買い取り価格のつかなかった品物の点数」についてのみ開示するものとします。

第11条 (買い取り価格のついた物品の売買契約の成立)
1 弊社で査定を行って算出した買い取り価格の通知は、出張買い取り及び店頭買い取りの対面取引の場合おいては利用者に対して口頭で提示し、郵送査定等の非対面取引の場合においては本人確認のために利用者から送付された買い取り申込書記載の電話番号に電話をして行うものとします。ただし、非対面取引の場合、利用者の事情を考慮して例外的に電子メールで連絡する場合があります。
2 物品の売買契約は、弊社が前項に基づき利用者に対して買い取り価格の通知をし(契約の申込み)、利用者がその買い取り価格での買い取りを承諾した(契約の承諾)ことを弊社が確認した時点で成立するものとします。
3 物品の所有権は前項に基づき売買契約が成立した時点で弊社に移転するものとし、利用者はいかなる場合でもその物品の買い取り申込みのキャンセルはできないものとします。
4 弊社の査定が終了してから3か月を経過し、第17条で定める方法で連絡を試みても利用者と連絡が取れない場合、弊社が利用者に対して買い取り価格の通知をした日から30日を経過しても利用者から承認もしくは承認しない旨の連絡がない場合、値段が付かず買い取りが成立しない物品の返却が不可能な場合には、弊社は買い取り価格が確定している物品については弊社が査定した買い取り価格での売買契約が成立したものとみなし、買い取り価格が確定していない物品または値段のつかない物品については利用者が物品の所有権を放棄したものとみなすものとします。
5 前項に基づき、買い取り価格での売買が成立したものとみなした場合は弊社は買い取り申込書記載の利用者本人名義の銀行口座に買い取り価格相当額の金額を振り込むものとし、利用者が物品の所有権を放棄したものとみなした場合は当該部品を弊社において適宜処分するものとし、利用者はそれに異議を申し立てないものとします。
6 買い取り申込書の記載内容に不備がある場合、または本人確認書類によって適切に利用者の本人の確認ができない場合は、弊社はその旨を買い取り申込書記載の電話番号に電話をして連絡するものとします。利用者の本人確認手続ができないときは、その手続が完了するまで売買契約は成立しないものとします。
7 利用者が弊社に対して弊社が査定した買い取り価格での買い取りを承諾しない旨の意思表示を行う等物品の売買契約が成立しないことが明らかになった場合には、弊社は、当該物品を利用者に第14条に準じて速やかに返送するものとします。

第12条 (売買代金の支払い)
1 弊社は、第12条に基づき売買契約が成立した品物の売買代金を、売買契約成立後7営業日以内に利用者が買い取り申込書において指定する方法にて支払うものとします。
2 支払方法は、銀行振込または現金での支払いとします。現金での支払いの場合には領収書に氏名・住所・電話番号など古物営業法で必要な事項を記入して頂くものとし、銀行振込の場合には振込手数料は弊社の負担とします。
3 前項の銀行振込は、利用者本人名義の銀行口座に対してのみ行うものとします。

第13条 (買い取り価格のつかない物品の所有権移転および物品の返送等)
1 利用者が弊社に送付した物品のうち、弊社の査定において買い取り価格がつかない物品については、利用者から口頭もしくは電話による廃棄処分希望の意思表示があった場合にはその時に、買い取り申込書または電子メールに買い取り不可品の処分希望等の記載がある場合には当該物品について買い取り価格がつかない旨の査定が完了した時点で、それぞれ利用者は当該物品の所有権を放棄したものとし、以後、これを弊社にて適切に処分するものとし、利用者はそれに異議を申し立てないものとします。
2 買い取り申込書に買い取り不可品の返送希望等の記載がある場合においては、弊社は買い取り価格がつかない旨の査定が完了後速やかにその買い取り申込書記載の住所宛てに利用者の負担(着払い)にて返送するものとします。

その他
第14条 (本人確認について)
1 古物営業法に定められた「取引相手の確認」として、弊社は、利用者に対して利用者名義人本人の申込みであることを確認するため、本人確認を行う場合があります。本人確認の一環として、弊社からの利用者との連絡は買い取り申込書記載の電話番号への電話を原則とします。
2 前項の本人確認のため、利用者は、本サービスの利用に際しては弊社が第7条3項で指定する公的な身分証明書(有効期限内であり、かつ氏名・住所および生年月日の記載があるものに限る。)の写しを弊社所定の方法により提出もしくは提示をするものとします。

第15条 (年齢制限等)
1 利用者が18歳未満の場合には、親権者の書面による同意がなければ本サービスを利用できないものとします。
2 本人確認等により、利用者が18歳未満であることが判明した場合で親権者の書面による同意がないときは、弊社はただちに物品の買い取りの手続きを中止し、利用者の費用負担において品物を返送します。

第16条 (買い取り申込書類の不備、および本人確認ができない場合の措置)
1 弊社は、利用者から送付された物品に買い取り申込書が添付されていない場合、買い取り申込書に必須事項記載項目の入力漏れ等による不備を確認した場合、または第15条により本人確認が適正に完了されていない場合は、弊社は利用者に対して、買い取り申込書又は宅配便の送り状に記載された住所・氏名・電話番号・電子メールアドレス等の情報に基づき、電子メール又は電話にて連絡を行います。
2 前項のいずれの方法によっても利用者と連絡が取れず、不備等が解消できず、または本人確認ができないと弊社が判断した場合、査定結果の通知をしたときから6か月が経過した時点で、利用者は物品全ての所有権を放棄したものとみなし、弊社は当該物品を適切に処分するものとします。

第17条 (禁止事項)
1 利用者は、本サービス利用後に、全てのインターネット上のサービスに弊社名及び弊社を連想させる文言を用いた弊社または第三者とのトラブルに発展しうる書き込みをしないものとします。
2 前項に該当する書き込みが発覚したときは、弊社は管理者に対してその書き込みの削除を求め、当該利用者に対して損害賠償請求を含むあらゆる法的措置を行う場合があります。

第18条 (買い取りの取り消し)
1 物品の売買契約成立後代金支払い前にも、下記各号に該当するときは、弊社は利用者に対する何らの催告なしに当該売買契約を取り消すことができる。
① 当該物品が盗品の疑いがあること、または利用者用者本人の所有物ではないと思われることが発覚した場合。
② 弊社が査定した買い取り価格が、市場における価格相場と比較して著しい差異が生じていた場合。
③ 物品の構成物が欠品の旨を事前査定でご申告された場合でも、弊社に送付後の動作確認時に標準構成物確認、組み立て、商品の利用を行うにあたり、欠品の付属物なしでは困難な場合。
④ その他、弊社が買い取りの取り消しの必要を認めた場合。

第19条 (禁止事項に対する措置)
1 利用者が第7条に違反して弊社に物品が送付された場合、すべての物品を買い取り申込書に記載されている住所宛てに、配送料金利用者負担着払いにて返送します。また、この場合、弊社が配送業者に対して受取を拒否することで、利用者に物品が返送されることがあります。
2 弊社は、利用者の違反の程度又は態様が悪質であると判断した場合は、所轄の警察へ通報する場合があります。

第20条 (買い取り代金支払い後の代金返還)
1 買い取り代金の支払完了後1週間以内に、物品について利用者の事前の申告内容と著しい違いが発覚した場合(例:物品が第三者の所有物である事が発覚した場合。盗品の疑い等、所轄警察より指導があった場合。申告製品型番と実際の商品や付属品の製品型番の相違。その他、弊社買い取り規約に定める事項に対して著しい相違が認められた場合)、弊社より支払済みの買い取り代金の一部または全額の返還を求めることができるものとし、利用者は速やかにこれを返還するものとします。
2 買い取り代金返還時にかかる費用は利用者の負担とし、買い取り代金全額の返還となった場合は、商品は買い取り代金全額の返還の確認後に、買い取り申込み時の利用者の住所へ着払いにて返送するものとします。

第21条 (弊社の責任と補償・免責に関する事項)
1 利用者から査定希望の物品をお預かりした際に弊社の責に帰すべき原因によって物品を汚損、破損、紛失等をした場合、送付された商品の内容と点数が正確に明記された控え又は画像等がある事を前提として、客観的かつ合理的根拠に基づいた判断の上、弊社は利用者に対し下記のとおりの補償をします。
① 査定が終了していない物品については、弊社に故意または重過失がある場合を除き、1万円を上限とした金額を賠償をします。
② 既に査定が終了している物品については、その査定価格(買い取り価格として提示した物品の価格または仮査定において提示した概算金額)を上限とした金額を賠償します。
2 物品の価値に直接関わらないと弊社が判断する付属品、付属物のない外袋、内袋等の汚損、破損、紛失等、気象状況や時間、移動に伴う自然劣化は前項の補償の対象外とします。
3 弊社サイトやスマートフォン・タブレット専用アプリを利用する際の使用機器・ソフトウェアについての動作保証や、それらを利用する際のウイルスなど有害なプログラム等による損害は一切補償しません。
4  弊社サイトやスマートフォン・タブレット専用アプリを利用する際に発生する通信費用は利用者が負担するものとします。
5 利用者の買い取り申込書の入力不備、誤った情報の送信等利用者の責に帰すべき原因による損害については、弊社はその賠償の責を一切負わないものとします。
6 本条は、利用者に対する弊社の責任と補償・免責の全てを規定したものであり、弊社は、いかなる場合でも利用者の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の本条に規定のない損害を賠償しないものとします。

第22条 (個人情報の取扱い)
1 古物営業法上の取引記録・本人確認義務の履行および利用者との取引確認(査定結果の通知、品物の返送等)を行うため、買い取り申込書には、利用者の住所・氏名・年齢・職業および振込用の銀行口座等(以下「個人情報」という)の登録・入力をして頂きます。
2 弊社は、前項に基づき取得した利用者の個人情報を、古物営業法上の取引確認・本人確認義務の履行、利用者との取引確認、FAXの配信・発送、及び代金の送金目的以外には利用しないものとします。また、公安委員会・警察署等の公的機関から法令に基づく正式な照会を受けた場合を除いて、利用者の同意なく第三者に開示しないものとします。その他個人情報の取り扱いについては、弊社の個人情報保護方針に準ずるものとします。
3 利用者は、自己の個人情報について個人情報保護法またはその関連法令に基づく開示・訂正・削除・利用の停止等の措置を求める場合は、弊社コールセンター(フリーダイヤル0120-888-378)まで連絡するものとし、弊社は上記利用者から連絡に対して適切に対応するものとします。
4 古物営業法第18条により記載を義務付けられた氏名、年齢、住所、電話番号、職業、電子メール等の個人情報の保存期間は、3年間とします。

第23条 (協議及び合意管轄)
1 本サービスに関連して利用者と弊社の間で紛争が生じた場合には、利用者と弊社とで誠意をもって協議することにより解決するものとします。
2 前項の協議によっても解決せず、利用者と弊社の間で訴訟の必要が生じた場合、その訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とするものとします。


古物商許可番号
東京都公安委員会 第303310107001号
神奈川県公安委員会 第452520011544号
栃木県公安委員会 第411020001869号

付則
この規約は令和元年7月1日から適用される。

東京都渋谷区松濤1-4-9-101
FTF株式会社
代表取締役 武 井 進 一

監修 東京都千代田区神田小川町1丁目6−1
中村博明法律事務所

平成28年6月16日 改訂
令和元年12月30日 改訂

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